マレーシア不動産投資でかかる税金について

投稿日:2024.08.05

マレーシア不動産投資において、特定の税金がかかります。投資家は、これらの税金を理解し、適切に対処することが重要です。以下に、主な税金について詳しく説明します。

1. 不動産購入時の税金
マレーシアでは、不動産購入時には税金がかかりません。しかし、売買契約書には印紙税がかかります。印紙税は物件価格に応じて異なり、RM100,000までが1%、RM1,000,000以上が4%です。また、書類作成や代行手数料も必要となります。

2. 所有・運用時の税金
マレーシア国内で得た所得や国外から送金された所得には所得税が課せられます。これは、不動産投資による家賃収入も対象です。固定資産税も所有者に課せられ、100㎡のコンドミニアムで年間1,000RM(約26,500円)程度です。これは日本の同規模の物件と比べると非常に低いコストです。

3. 課税所得税率
マレーシア不動産投資による収入に対する課税所得税率は、非居住外国人の場合一律30%です。

4. 固定資産税(土地)
コンドミニアムの所有者は、固定資産税(土地)を年に一度支払います。支払先は国の土地管理局で、税率は土地によって異なります。クアラルンプールの場合、税率は0.035RM/sfです。

5. 固定資産税(建物)
固定資産税(建物)は年に二度支払い、税率は所有物件の種類によって異なります。政府が査定する不動産の年間賃料に対して6%が課せられます。請求は不動産の住所に届き、基本的には自分で役所に行って支払う必要があります。